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譲渡
:じょうと
譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。
譲渡には、不動産などの売買のほか、贈与や交換、公売なども含みます。譲渡による所得には所得税と住民税が課税されます。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する課税は、給与所得などと分離(分離課税)して計算します。計算方法は、
譲渡所得=譲渡価額(売却代金)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
所有期間5年超の物件を売った場合は、
税額=長期譲渡所得×15パーセント(住民税5パーセント)
所有期間5年以下の物件を売った場合は、
税額=短期譲渡所得×30パーセント(住民税9パーセント)
となっています。
なお、マイホームを売った場合には、「3000万円特別控除」「長期所有居住用財産の軽減税率」などの特例があります。
譲渡所得の計算では、売却代金から取得費と諸費用を差し引きますが、この取得費には譲渡した資産の購入代金のほか、建築代金、購入手数料、登記費用、設備費、改良費なども含まれます。
建物の取得費は、購入代金または建築代金の合計から減価償却累計額を差し引いた金額となります。
しかし、土地が先祖伝来のものであったり、建物をずっと昔に購入したなどで取得費がわからないときには、売却価格の5パーセント相当額とする方法が認められています。
譲渡所得の申告に際しては、取得費や控除を漏らさず、適切な申告が大切です。
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