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借地権

:しゃくちけん

借地権とは、建物の所有を目的とする賃借権および地上権をいいます。
1992年の借地借家法により、借地権は地上建物の登記があれば、対抗力(所有権が移転した第三者に借地権を主張できる)を認められるようになりました。
また、借地権譲渡・転貸に地主の承諾(地上権は不要)に代わる裁判所の許可や建物買取請求権などの制度が設けられました。
なお、借地権は「建物の所有を目的」とするもので、青空駐車場、資材置き場などは該当しません。


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