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おとり広告
:おとりこうこく
おとり広告とは、客寄せのための架空広告のことです。
最も悪質な不当表示として、広告規約で禁止されています。具体的には次のものが該当します。
- 実際には存在しない架空物件の広告または存在しても広告内容と実物が異なるもの
- 広告掲載の数ヶ月前に売却済みの物件や、オーナーから売却依頼のない物件の広告
- 物件はあっても、広告主が売却意思のない物件の広告
おとり広告の目的は、客を呼び寄せることです。広告を見て問い合わせても、「売り切れた」などと言って案内をしようとしなかったり、案内はするものの、広告に表示されていなかった欠点などを強調して他の物件を勧めるようなケースです。こういうときには、他の物件を勧められても、きっぱりと拒否する勇気が必要です。不動産公正取引協議会では、このような不当広告に関する苦情に対応してくれます。
なお、インターネットによる不動産物件広告が普及していますが、中には相当古い情報がそのまま掲載されていることがあります。サイト運営によるものは定期的に情報更新していますが、不動産会社によっては十分対応できていません。ネット広告の場合には、掲載日に注意しましょう。
- ※コミュニティ・ガイドラインに反するもの、掲載情報の誤り等を発見した場合はマンション100%運営事務局にお知らせください。知らせる














