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根抵当権

:ねていとうけん

不特定の債権を極度額(きょくどがく)の限度まで担保する抵当権を、根抵当権といいます。
普通の抵当権では、特定の債権(一定額の借金)が消滅する(返済される)と、抵当権も消滅してしまいます。ところが、継続的な取引(会社などが銀行から資金を借り入れたり返済したりを繰り返すことなど)の場合、そのつど、抵当権を設定したり解除したりするのでは不便です。そこで、あらかじめ借入れることができる最高額(極度額)を決めておき、その範囲で債権を担保するようにしたのが、根抵当権なのです。
なお、極度額は担保評価額の110パーセントとすることが一般的です。


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