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二重価格表示

:にじゅうかかくひょうじ

二重価格表示とは、実際に販売する価格と比較対照となる価格を併記することをいいます。
二重価格表示は、消費者をまどわすおそれがあるので、原則として禁止されています。たとえば、「通常5000万円のところ、特別価格で4000万円」といった表示のことです。
ただし、以下の場合には、不当表示に該当しないものと認められています。

  1. 「旧価格を比較対照価格とする場合」
    「旧価格」とは、値下げ3ヶ月以上前に公表された価格で、かつ、値下げ前3ヶ月以上にわたって実際に販売していた価格をいいます。
  1. 「割引表示」
    一定条件に適合する相手に対して販売価格から一定率または一定額を割引く場合をいいます。たとえば、全額キャッシュで購入する人には3パーセント割引といったケースです。 


二重価格を表示する場合には、旧価格の公表時期や値下げ時期を明示するなど、細かく規定されています。しかし、不動産広告の中には規定に違反して、根拠のない二重価格を表示しているものもあり、トラブルを引き起こす場合があります。物件を比較検討するときには、二重価格に惑わされないことが大切です。

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