マンション用語集

フリーワード

カテゴリー

建築基準法

:けんちくきじゅんほう

建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建築基準法は、「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定されました。建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
法律の構成は、建物自体の安全性や構造・防災・衛生などについて定めた「単体規定」と、都市の防災や環境向上などの観点から定めた「集団規定」なら成り立っています。
また、その基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。


建築基準法は、個人が自由に建てる建物を公権力が規制するため、その法律の考え方は「最低限の基準」を定めるというものです。そのため、社会の秩序を守るための、必要最低限のレベルという位置づけです。
ただし、実際には、高度成長期の乱開発、バブル期の地下高騰、阪神淡路大震災の教訓、シックハウス症候群などの環境問題など、現実に起こった問題に対応して、何度か改正されてきました。
建築・設計に当たっては、建築基準法は遵守すべき最低限の絶対条件です。その上で、環境や安全性・耐震性、快適性、デザイン性などでハウスメーカーなどが実力を競い合っています。

コメントする

コメント一覧

まだコメントが投稿されていません。

コメントする

気になる用語ピックアップ

売建住宅

売建住宅とは、デベロッパー(不動産開発業者)が宅地を分譲し、契約の際に購入者と建築請負契約を結んで建てる一戸建て住宅のことです。建売住宅とは異なり、土地の売買の後で建物を建てるので、建物は個別の建築請負となります。すなわち、「建築条件付土地」の上に建てられるのが、売建住宅です。購入者は自由に設計プランを決めることができますが、施工会社が特定されているた...(続きを読む