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建築基準法
:けんちくきじゅんほう
建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建築基準法は、「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定されました。建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
法律の構成は、建物自体の安全性や構造・防災・衛生などについて定めた「単体規定」と、都市の防災や環境向上などの観点から定めた「集団規定」なら成り立っています。
また、その基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。
建築基準法は、個人が自由に建てる建物を公権力が規制するため、その法律の考え方は「最低限の基準」を定めるというものです。そのため、社会の秩序を守るための、必要最低限のレベルという位置づけです。
ただし、実際には、高度成長期の乱開発、バブル期の地下高騰、阪神淡路大震災の教訓、シックハウス症候群などの環境問題など、現実に起こった問題に対応して、何度か改正されてきました。
建築・設計に当たっては、建築基準法は遵守すべき最低限の絶対条件です。その上で、環境や安全性・耐震性、快適性、デザイン性などでハウスメーカーなどが実力を競い合っています。
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