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売買契約

:ばいばいけいやく

売主が財産権(所有権借地権など)を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束する契約を売買契約といいます。
民法上、売買契約は口約束(諾成契約)だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていません。ただし、宅地建物取引業者(不動産業者)が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務づけられています。
契約が成立すると、売主は目的物(土地や建物など)を引き渡したり、所有権移転登記や農地法の許可申請等に協力する義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。
相手方が債務の履行(売主の登記申請協力や買主の代金支払など)を行わない場合は、自己の債務の履行を拒むことができます。これを同時履行の抗弁権(こうべんけん)といいます。


不動産取引においては、契約の前に重要事項の説明がありますので、重要事項説明書をよく検討してから契約することが大切です。

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