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一団地認定

:いちだんちにんてい

一団地認定とは、一敷地一建築物の原則の例外として認められた特別制度のことです。
建築基準法(第86条)の「一団地建築物設計制度」と「連担建築物設計制度」のことで、複数建築物を同一の敷地内にあるものとみなす制度です。前者が新規の建築物に対し、後者は既存の団地が対象です。一団地総合的設計制度ともいわれます。
まとまった区域として整備することで、設計の自由度を高め、「良好な市街地環境を確保しつつ適切な土地の有効活用を図ること」を目的としています。認定を受けるのは、安全上、防災上、衛生上支障がないと認められる建築物で、区画面積や構造、接道などの認定基準が特定行政庁によって定められています。


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