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利息制限法

:りそくせいげんほう

利息制限法とは、金銭の貸し借りにあたって利息の最高限度を定めた法律のことです。
元本の金額によって、次の通りとなっています。

  • 元本が10万円未満 年20パーセント
  • 元本が10万円以上100万円未満 年18パーセント
  • 元本が100万円以上 年15パーセント
  • 遅延損害金は制限利息の1.46倍
この利息を超えた分は無効とし、支払う必要がないとされています。
利息には印紙代など契約にかかる経費を除き、礼金・手数料・調査費などの名目の元本以外の金銭も利息とみなされます。また、上限利息を超えて支払った分は、返還請求が可能です。
ただし、利息制限法は民法の規定で罰則規定がなく、出資法や貸金業規制法との不一致が長年問題となっていました。


利息制限法の上限金利と出資法の上限金利(年29.2パーセント)の違いが「グレーゾーン」として問題になってきました。また、貸金業法では任意に払った利息を「みなし弁済」として認めてきました。そのため、利息制限法を超えた金利も、「任意」の場合には返還請求できませんでした。
しかし、2006年の最高裁判決で「みなし弁済」が無効とされ、同年、貸金業規制法、出資法などが一部改正されて、出資法の上限金利は利息制限法と同水準に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されました。

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