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都市計画法

:としけいかくほう

都市計画法とは、都市が健全に発展し秩序のある整備がなされるように制定された法律のことをいいます。
この法律には、都市計画の内容およびその決定手続、都市計画の制限、都市計画事業その他都市計画に関して必要な事項が定められています。
都市計画法は1968年の制定以来、何度か大きな改正が行われています。1998年の改正では都市計画は地方自治体の仕事となり、その後、都市計画区域マスタープランの創設、民間による都市計画提案制度などが導入されました。2006年の改正では、人口減少・超高齢化社会の到来を前提として大規模集客施設などの規制が強化されました。


都市計画法と建築基準法が改正され、2007年11月30日より施行されます。
これにより、以下の変更がありました。

  • 大規模集客施設の立地が制限
  • 大規模集客施設の立地を認める「開発整備促進区」の創設
  • 市街化調整区域内の大規模開発は原則禁止
  • 公共公益施設の開発は開発許可を必要とする
そのほか、バイク用の駐車場整備を促進するための駐車場法の改正なども行われています。
暮らしやすい街づくりのためには、法整備とともに、デベロッパーや地権者なども含めた官民の協力が大切といえます。

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