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リ・ユース住宅適合証明書

:りゆーすじゅうたくてきごうしょうめいしょ

リ・ユース住宅購入融資を受けるため、融資を受けられる住宅であることを証明する書類のことです。
適合証明書の作成は、公庫と協定を締結した検査機関または適合証明技術者が行います。リ・ユース住宅(マンション)購入融資は、1983年4月1日以降の新築の場合には「リ・ユースマンション適合確認書」の提出によって適合証明書は不要となります。
2007年4月、住宅金融支援機構への移行により、リ・ユース住宅購入融資の対象は住宅債券(つみたてくん)または住宅積立郵便貯金の積立者に限定されました。


住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する長期固定金利型住宅ローン(フラット35)では、中古住宅の購入に際して、機構独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付が必要となります。
検査内容においても、リ・ユース住宅購入融資の考え方を、フラット35が引き継ぐ形となっています。

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